マネーの達人様にコラムを掲載させていただきました。

相続の際に問題になりやすい、『名義預金』について解説しています。
一定の要件に当てはまる場合は、名義人ではなく口座を真に管理している方の資産とされるため、名義が異なるからと相続財産として申告しないと税務調査や追徴課税の対象となってしまう恐れがあります。

「名義預金」は相続の対象 よかれと思ってやっている「孫や子ども名義の預貯金」の注意と解決策